こんにちは。出張トリミングRinの瀬奈です🐾
私は今、国家資格「愛玩動物看護師」取得に向けて勉強中。
今回は「薬物の取り扱い」について、トリマーとして知っておきたい法律のポイントをまとめてみました。
💊 薬にも法律がある!意外と知らない「保管・管理ルール」
動物病院では当たり前のように使われている薬たち。
でも、その中には管理がとても厳しい薬もあり、保管方法を間違えると法律違反になることも😨
🔐 例えば…
薬の種類 | 表示 | 保管方法 | 注意点 |
---|---|---|---|
毒薬 | 黒地に白文字「毒」 | 鍵付き金庫で管理 | 帳簿記録が必要 |
劇薬 | 赤文字の「劇」 | 他の物と区別して保管 | 鍵は不要 |
麻薬 | 「麻」のマーク | 専用の鍵付き金庫(固定式) | 使用記録が必須 |
向精神薬 | 「向」のマーク | 鍵付き保管・記録管理あり | 第2種・第3種で記録義務が異なる |
これらは薬機法や麻薬及び向精神薬取締法などで厳密に定められています。
🔸例えば、間違って劇薬を他の薬と一緒に保管していた場合、病院として法的な問題になる可能性もあるんです。
トリマーであっても、動物病院で働いている以上、こういったルールを知っておくことは自分の身を守ることにもつながると思いました。
🧼 清潔に見えても…実は危険!?薬の取り扱いミスあるある
トリマーとして働いている中で、「この薬ってここに置いて大丈夫なの?」と思ったことはありませんか?
例えば…
- 薬品棚の中に、開封済みの液剤が無造作に置かれている
- 「劇薬」の赤ラベルが貼ってある薬が他の瓶と一緒に保管されている
このような状況があると、法律上アウトなケースもあるんです⚠️
今回の勉強で、「知らなかった」では済まないことがあると実感しました。
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✍️ まとめ:トリマーも知っておきたい薬と法律の話
- 薬には法的な分類と保管ルールがある
- 知らずに違反している可能性もあるので要注意
- トリマーも「薬に関する基本的な知識」があることで、より安全で信頼される存在に✨
📖「愛玩動物看護師」の勉強は、実際にトリミング現場で役立つことも多くて驚きです。今後も学んだことをシェアしていきますので、よければ読者登録やフォローもお願いします💕
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